三井住友海上メットライフ生命
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三井住友海上メットライフ生命の保険商品
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Vasty 最低保証付変額保険
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特 徴 特別勘定情報 ユニットプライス 諸費用
諸費用     ※この商品の費用の合計は、下記の費用の合計となります。
保険期間中の諸費用はつぎのとおりです(2006年4月3日現在)。
下記の内容は将来変更されることがあります。
保険期間中にご負担いただく費用
1.すべてのご契約者にご負担いただく費用
保険関係費
目 的
当保険契約の締結および維持などに必要な費用ならびに死亡保険金を支払うための費用
費 用
積立金額に対して年率2.10%
時 期
積立金額に対して年率2.10%の1/365を乗じた金額を毎日控除します。
資産運用関係費*
目 的
投資信託の信託報酬など、特別勘定の運用にかかわる費用
費 用
特別勘定ごとに異なります。詳しい内容については、こちらをご参照ください。
時 期
各特別勘定の資産残高に対して特別勘定情報に掲載の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除します。
資産運用関係費は信託報酬を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の税金、監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することが できません。
これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
2.特定のご契約者にご負担いただく費用
積立金移転手数料
費 用
1保険年度に15回までは無料
1保険年度に16回目以後の移転:2500円/回
時 期
移転時に積立金から控除します。
貸付利息
費 用
契約者貸付を受けるとき
貸付金額に対して年率2.10%
時 期
年ごとの契約応当日に積立金から控除します。
解約控除
保険期間中であればいつでも、ご契約を解約して払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力は全て失われます。
解約の場合は、払込保険料総額(基本保険金額)を解約控除対象額とします。(増額があった場合には、その増額分を含みます。)
一部解約の場合は、一部解約金額(お受取希望額)をもとに解約控除金額および一部解約請求金額を計算します。一部解約後の積立金額は、一部解約時の積立金額から一部解約請求金額を引いた金額となります。ただし、一部解約請求金額が払込保険料総額(基本保険金額)を上回る場合には、解約控除対象額は払込保険料総額(基本保険金額)を上限とします。
契約日から解約日までの年数が10年未満の場合には、契約日からの経過年数に応じて解約控除対象額から一定割合(解約控除額)が差引かれます。契約日から10年以上経過後に解約する場合は解約控除はありません(基本保険金額の増額を行った場合には、増額した部分に相当する基本保険金額に対して、増額日からの経過年数に応じた解約控除率が適用されます)。
一部解約後の各特別勘定の積立金の合計額(貸付金にかかる積立金額を除きます)が20万円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。
貸付金がある場合には、解約・一部解約による払戻金から貸付元利金を差引いてお受取りいただきます。
費 用
解約するとき
経過年数に応じて、基本保険金額に対して1%〜7%
一部解約するとき
経過年数に応じて、ご請求金額に対して1%〜7%
時 期
解約時・一部解約時に積立金から控除します。
契約日(増額日)
からの経過年数
1年
未満
1年以上
2年未満
2年以上
3年未満
3年以上
4年未満
4年以上
5年未満
解約控除率 7.0% 7.0% 6.0% 6.0% 5.0%
5年以上
6年未満
6年以上
7年未満
7年以上
8年未満
8年以上
9年未満
9年以上
10年未満
10年
以上
5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0%
遺族年金支払特約による年金受取期間中にご負担いただく費用
年金管理費
目 的
当保険契約の維持などに必要な費用
費 用
年金受取金額に対して1.0%
時 期
遺族年金支払特約による年金受取開始日以後、年金受取日に責任準備金から控除されます。
※  年金受取期間とは年金受取開始日から年金を受取り終わるまでの期間をいいます。
本商品は三井住友海上メットライフ生命を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
本商品は、最低保証付変額保険 特別勘定群C型です。
ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」をご契約前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解ください。
また、ご契約の際には、「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を必ずご覧ください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」はご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しているものですので、大切に保管してください。必ずご一読の上、契約者等の不利益となる事項やリスクについてご理解のうえご契約ください。
(「特別勘定のしおり」は、変額個人年金保険・変額保険をご契約の場合にご覧ください。)
変額個人年金保険・変額保険の販売資格について
変額個人年金保険・変額保険は、(社)生命保険協会が実施する「変額保険販売資格試験」に合格し、(社)生命保険協会に登録された者のみが募集を行うことができます。当社の「変額個人年金保険・変額保険」のご契約に際しては、必ず変額保険販売資格を持つ募集人にご相談ください。
生命保険募集人について
生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上メットライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して三井住友海上メットライフ生命が承諾したときに成立します。
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