三井住友海上メットライフ生命
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三井住友メットライフ投資型終身保険   最低保証付変額保険
商品内容 ユニットプライス 特別勘定運用レポート
※本商品は2009年4月1日より増額のみの取扱いとさせていただいております。商品の詳しい内容に関しましては下記までお問合わせください。
  本件に関するご照会先
  三井住友海上メットライフ生命 お客さまサービスセンター
  フリーダイヤル 0120−125−104
  受付時間:月〜金(祝日・年末年始を除く)9:00〜17:00
  (ご契約内容に関するご照会につきましては、0120-81-8107までお問合わせください。)
  (ハイ、パートナー)
【ご留意いただきたい事項について】
投資リスクについて
この保険は、払込みいただいた保険料を投資信託等を投資対象としている特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、および解約払戻金額等が変動(増減)するしくみの生命保険商品です。特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、ご契約の解約・一部解約を行った場合にお受取りになる解約払戻金の合計額が払込まれた保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
積立金の移転(スイッチング)を行った際には、選択した特別勘定の種類によっては基準となる指標やリスクの種類が異なる場合がありますのでご注意ください。
諸費用について
  この商品に係る費用の合計は、以下の費用の合計となります。
保険期間中にご負担いただく費用
 
1.すべての契約者にご負担いただく費用
項目 費用 時期
保険関係費 積立金額に対して年率2.1% 積立金額に対して左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除します。
資産運用関係費<*> 各特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して年率0.315%(消費税込) 各特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して左記の年率の1/365を乗じた金額を信託報酬として毎日控除します。
<*> この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の税金、監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。また、資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
 
2.特定の契約者にご負担いただく費用
項目 費用 時期
積立金
移転手数料
1保険年度15回目まで:無料
1保険年度16回目以後:2,500円/回
移転時に積立金から控除します。
貸付利息 貸付金額に対して年率2.1% 年単位の契約応当日に積立金から控除します。
解約控除 契約日(増額日)からの経過年数に応じて、解約控除対象額<*>に対して7〜1% 解約時・一部解約時に積立金から控除します。
<*> 解約控除対象額は、解約の場合は基本保険金額、一部解約の場合は一部解約請求金額となります。ただし、一部解約請求金額が基本保険金額を上回る場合には、解約控除対象額は基本保険金額を上限とします。
 
<解約控除率>
経過年数 1年未満 1年以上
2年未満
2年以上
3年未満
3年以上
4年未満
4年以上
5年未満
5年以上
6年未満
6年以上
7年未満
7年以上
8年未満
8年以上
9年未満
9年以上
10年未満
10年以上
解約控除率 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
 
遺族年金支払特約による年金受取期間中にご負担いただく費用
項目 費用 時期
年金管理費 年金受取金額に対して1% 年金受取日に責任準備金から控除します。
■その他ご留意いただきたい事項について
ご契約の解約・一部解約を行った場合、解約払戻金には最低保証はありません。
   
ご検討にあたっては、「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」をご契約前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解ください。
また、ご契約の際には、「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を必ずご覧ください。
「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」はご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しているものですので、大切に保管してください。必ずご一読の上、契約者等の不利益となる事項やリスクについてご理解のうえご契約ください。(「特別勘定のしおり」は、変額個人年金保険・変額終身保険をご契約の場合にご覧ください。)
変額個人年金保険・変額終身保険の販売資格について
変額個人年金保険・変額終身保険は、(社)生命保険協会が実施する「変額保険販売資格試験」に合格し、(社)生命保険協会に登録された者のみが募集を行うことができます。当社の「変額個人年金保険・変額終身保険」のご契約に際しては、必ず変額保険販売資格を持つ募集人にご相談ください。
生命保険募集人について
生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上メットライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して三井住友海上メットライフ生命が承諾したときに成立します。
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