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三井住友海上メットライフ生命の個人年金保険
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PREVALENT 年金原資保証特約付新変額個人年金保険
募集代理店
特 徴 特別勘定情報 ユニットプライス 諸費用
ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」を
よくお読みいただき、内容を十分にご理解ください。
<この保険のご検討にあたってご確認いただきたい事項>
市場リスクについて
この保険は、払込みいただいた保険料を、投資信託等を投資対象としている特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額および年金額等が変動(増減)するしくみの生命保険商品です。特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる合計額が払込まれた保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
ご負担いただく費用について
この保険では、保険関係費、資産運用関係費、および年金管理費等をご負担いただきます。また、一定期間内にご契約を解約・一部解約する場合には、所定の解約控除がかかります。費用の詳細については、「諸費用」の欄にてご確認ください。
<この保険のご検討にあたって特にご注意いただきたい事項>
年金原資の最低保証は、被保険者の年齢が70歳、80歳または90歳を迎えた後の契約応当日から年金で受取ることにより保証されますので、積立期間中に解約した場合、据置期間付定額年金に移行した場合、年金受取開始日を繰上げ(短縮)した場合、および年金受取開始時または年金受取期間中に年金受取にかえて一括受取した場合には、年金原資の最低保証はありません。
※ご契約のお申込みに際しての
重要な事項を記載しています。
特徴
商品の仕組みと特徴
この保険は、特別勘定の運用実績に基づいて、将来の年金額および保険金額などが増減する年金保険です。年金支払開始後は特別勘定による運用を行わず、年金額は変動せず一定となります。
この保険の保険期間は、据置期間(積立期間)と年金受取期間(年金支払期間)の2つに分けられます。
将来受取る年金額は、年金原資および年金受取開始日における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。
 運用実績によっては、お受取りになる年金や解約払戻金の合計額が払い込まれた保険料の合計額を下回る可能性があります。
<ご注意>
特別勘定での運用期間中は、保険関係費と資産運用関係費が控除されます。


PREVALENTイメージ図

イメージ図
<ご注意>
一時払保険料を、ご契約の申込日からその日を含めた8日目の翌日始にご指定の特別勘定に繰入れます。
ただし、契約日が申込日からその日を含めた8日目の翌日以後となる場合には、契約日の翌日始に繰入れます。
年金原資保証
70歳、80歳または90歳から年金をお受取りいただきます。その際運用成果にかかわらず、つぎのの大きい金額が年金原資として保証されます。
年金受取開始日の前日の積立金額
年金受取開始日の基本保険金額
イメージ図


年金を一括受取された場合
年金受取開始時または年金受取期間中に、年金にかえて一括受取をされた場合には、年金原資の保証はありません。
<ご注意>
次の場合は年金原資の最低保証はありません。
・積立期間中に解約した場合
・据置期間付定額年金に移行した場合
・年金受取開始日を繰上げ(短縮)した場合
・年金受取開始時または年金受取期間中に、年金受取にかえて一括受取した場合
据置期間(積立期間)
契約日から年金受取開始日の前日までが据置期間(積立期間)となります。特別勘定の運用実績に基づいて、死亡保険金額、解約払戻金額および将来の年金額が増減します。
年金受取期間(年金支払期間)
据置期間が終了すると年金受取期間に移行します。年金受取開始日の前日の積立金額が年金原資となります。受取期間中は特別勘定での運用は行わず、毎年所定の年金額をお受取りいただけます。年金の種類はつぎの中からお選びいただけます。
<ご注意>
将来受取る年金額は、年金原資および年金受取開始日における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。
年金の受取期間中は、年金管理費が控除されます。
確定年金 年金受取期間5.10.15.20年
設定された期間中、定額の年金をお受取りいただけます。年金受取期間中に被保険者が亡くなった場合、死亡一時金をお受取りになることができます。
確定年金
保証期間付終身年金 保証期間5.10.15年
被保険者がご存命である限り、定額の年金をお受取りいただけます。保証期間中に被保険者が亡くなった場合、死亡一時金をお受取りになることができます。
保証期間付終身年金
保証期間付夫婦年金 保証期間5.10.15年
被保険者およびその配偶者のいずれか一方がご存命である限り、定額の年金をお受取りいただけます。
保証期間中に被保険者・配偶者のいずれもが亡くなった場合、死亡一時金をお受取りになることができます。
保証期間付夫婦年金は、年金お受取時にお選びいただけます。
保証期間付夫婦年金
年金総額保証付終身年金 年金総額保証
被保険者がご存命である限り、毎年定額の年金をお受取りいただけます。 被保険者がお亡くなりになった場合、受取額累計が年金原資相当に到達するまでは、年金を引き続きお受取りいただくことができます。
年金総額保証付終身年金
<ご注意>
年金総額保証付終身年金を選択された場合、年金の受取累計額が年金原資相当額に到達する前に被保険者がお亡くなりになった際、受取累計額が年金原資相当額に到達する時の年金額(受取保証部分の最後の年金受取日に受取る年金額)は、年金受取開始時の年金原資の額からすでにお受取りになった年金の合計額を控除した金額となります。このため、最後の受取年金額は、毎年の年金額とは異なる場合があります。
募集代理店
三井住友銀行
ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」をご契約前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解ください。
また、ご契約の際には、「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を必ずご覧ください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」はご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しているものですので、大切に保管してください。必ずご一読の上、契約者等の不利益となる事項やリスクについてご理解のうえご契約ください。
(「特別勘定のしおり」は、変額個人年金保険・変額保険をご契約の場合にご覧ください。)
変額個人年金保険・変額保険の販売資格について
変額個人年金保険・変額保険は、(社)生命保険協会が実施する「変額保険販売資格試験」に合格し、(社)生命保険協会に登録された者のみが募集を行うことができます。当社の「変額個人年金保険・変額保険」のご契約に際しては、必ず変額保険販売資格を持つ募集人にご相談ください。
生命保険募集人について
生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上メットライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して三井住友海上メットライフ生命が承諾したときに成立します。
本商品は三井住友海上メットライフ生命を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
本商品は、年金原資保証特約付新変額個人年金保険 特別勘定群2型です。
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米国連邦税法上の米国市民、米国居住者およびグリーンカードホルダーの方は、当社の個人年金保険・変額保険にご契約いただけません。
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