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三井住友海上メットライフ生命の変額保険
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運用成果自動確保特則付年金総額保証型特別勘定年金特約付変額個人年金保険(2005)
募集代理店
特 徴 特別勘定情報 ユニットプライス 諸費用
諸費用       ※この商品の費用の合計は、下記の費用の合計となります。
契約時、特別勘定での運用期間中、ならびに一般勘定で運用の年金受取期間中の諸費用はつぎのとおりです(2008年5月1日現在)。
下記の内容は将来変更されることがあります。
ご契約時にご負担いただく費用
契約初期費用
目 的
保険契約の締結などに必要な費用
費 用
基本保険金額(一時払保険料)に対して3%
時 期
特別勘定への繰入れ前に一時払保険料の3%を控除します。
特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用(年金受取期間中も含む。)
1.すべてのご契約者にご負担いただく費用
保険関係費
目 的
保険契約の締結および維持などに必要な費用ならびに死亡保険金および災害死亡保険金等を支払うための費用
費 用
積立金額に対して年率2.50%
時 期
積立金額に対して上記の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除します。
資産運用関係費
目 的
特別勘定の運用にかかわる費用。特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬などが含まれます。
費 用
消費税込 年率0.268%程度
時 期
特別勘定の資産残高に対して上記の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除します。
資産運用関係費は信託報酬を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の税金、監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することが できません。
これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
2.特定のご契約者にご負担いただく費用
解約控除
年金受取開始日前であれば、ご契約の全部または一部を解約して解約払戻金を受取ることができます。払戻金額は解約日における積立金額から解約控除額を差引いた金額となります。払戻金額は特別勘定の運用実績によって変動(増減)します。
契約日から解約日までの年数が10年未満の場合には、契約日からの経過年数に応じて解約控除対象額の一定割合(解約控除額)が差引かれます。契約日から10年以上経過後に解約する場合には、解約控除はありません。
契約日から5年以上10年未満で定額年金へ移行した場合も上記解約控除がかかります。
費 用
解約するとき
経過年数に応じて、基本保険金額に対して1.0%〜4.0%。
一部解約するとき
経過年数に応じて、一部解約請求金額に対して1.0%〜4.0%。
時 期 解約時・一部解約時に積立金から控除します。
契約日からの
経過年数
1年
未満
1年以上
2年未満
2年以上
3年未満
3年以上
4年未満
4年以上
5年未満
解約控除率 4.0% 4.0% 4.0% 3.0% 3.0%
5年以上
6年未満
6年以上
7年未満
7年以上
8年未満
8年以上
9年未満
9年以上
10年未満
10年
以上
3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0%
一般勘定で運用の年金受取期間中にご負担いただく費用(遺族年金支払特約による年金も含む。)
年金管理費
目 的
当保険契約の維持などに必要な費用。
費 用
年金受取金額に対して1.0%。
時 期
年金受取開始日以後、年金受取日に責任準備金から控除されます。
※  年金受取期間とは年金受取開始日から年金を受取り終わるまでの期間をいいます。
本商品は三井住友海上メットライフ生命を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
本商品は、運用成果自動確保特則付年金総額保証型特別勘定年金特約付変額個人年金保険(2005)特別勘定群TT型です。
ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」をご契約前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解ください。
また、ご契約の際には、「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を必ずご覧ください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」はご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しているものですので、大切に保管してください。必ずご一読の上、契約者等の不利益となる事項やリスクについてご理解のうえご契約ください。
(「特別勘定のしおり」は、変額個人年金保険・変額保険をご契約の場合にご覧ください。)
変額個人年金保険・変額保険の販売資格について
変額個人年金保険・変額保険は、(社)生命保険協会が実施する「変額保険販売資格試験」に合格し、(社)生命保険協会に登録された者のみが募集を行うことができます。当社の「変額個人年金保険・変額保険」のご契約に際しては、必ず変額保険販売資格を持つ募集人にご相談ください。
生命保険募集人について
生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上メットライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して三井住友海上メットライフ生命が承諾したときに成立します。
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