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◆遺族年金支払特約
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死亡保険金、死亡一時金を一括受取にかえて年金形式でお受取りいただけます。 被保険者が亡くなられた場合、死亡保険金の一括受取にかえて、ご遺族(死亡保険金の受取人)の方が年金形式でお受取りいただける特約です。 なお、この特約は、保証金額付特別勘定終身年金においては、年金受取期間中に被保険者が亡くなられた場合の死亡一時金にも適用することができます。この場合、死亡保険金を死亡一時金、死亡保険金受取人を年金受取人と読み替えます。(ただし年金受取人の複数指定はできません。) |
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年金の受取期間は5年、10年、15年、20年、25年、30年の中からお選びいただくことができます。 |
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この特約を付加していても、受取人からのお申し出により全部または一部を一時金でお受取りいただくことができます。 |
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この特約による年金のお受取りは、年金基金が設定された日の翌年の応当日からとなります。 |
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年金額が10万円未満となる場合、一括でのお受取りとなり、ご契約は消滅します。 |
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死亡保険金受取人が複数いる場合、代表者1名にお受取りいただきます。 |
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積立期間中に所定の不慮の事故等で亡くなられた場合には、災害死亡保険金が加算されます。 |
| *2 |
年金基金は、死亡保険金の支払事由が生じたとき(死亡保険金受取人のお申し出によりこの特約が締結された時には、締結時)に設定され、死亡保険金の全部または一部が、将来の年金支払に充てられます。
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このイメージ図は、将来の死亡保険金額、死亡一時金、年金基金、年金額を保証するものではありません。
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実際の死亡保険金額、死亡一時金、年金基金、年金額は運用実績により変動(増減)します。
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| <ご注意> |
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この特約により受取る年金額は、年金基金の設定時における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 |
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年金の受取期間中は、年金管理費が控除されます。 |
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MSML-0907-B-0226-00
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