三井住友海上メットライフ生命
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特定投資家の皆様へ(区分移行について)
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特定投資家の皆様へ(区分移行について)
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金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」の方へ

保険業法300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(以下、「一般投資家」といいます。)」として取扱うようお申し出いただくことができます。

 お手続き方法や制度の説明を希望される場合は三井住友海上メットライフ生命保険株式会社のお客さまサービスセンター(フリーダイヤル 0120-125-104)までご連絡をお願いいたします。

 なお、過去に上記のお手続きをされているお客さまで、三井住友海上メットライフ生命保険株式会社が発行した「投資家区分の移行に係る承諾書」に記載しております「期限日」(※)を経過している場合には、お客さまを「特定投資家」として取扱いさせていただきますのでご了承ください。

 再度「一般投資家」として取扱うようお申し出いただく場合には、三井住友海上メットライフ生命保険株式会社お客さまサービスセンター(フリーダイヤル0120-125-104)までご連絡をお願いいたします。

(※) 期限日について
期限日については、当社が発行した「投資家区分の移行に係る承諾書」に記載しておりますが、毎事業年度末(3月末)を期限日として設定しています。3月末が営業日ではない場合は、その翌営業日が期限日になります。

<ご注意ください>

法令等の規定により上記のような「特定投資家」と「一般投資家」の区分を設けておりますが、三井住友海上メットライフ生命保険株式会社の生命保険契約に関しては「特定投資家」として取扱う場合と「一般投資家」として取扱う場合とで、お手続き等に相違はございません。(特定投資家に対しても一般投資家と同様の商品説明等をさせていただきます。)

投資家区分の変更のお手続きによって、お申込みいただく保険契約の成立が遅れることがあります。

なお、「特定投資家」としてお取扱させていただく場合は、金融商品販売法第3条第7項第1号の政令で定める者(特定顧客)に該当し、同法に定める重要事項説明義務及び重要事項説明義務に違反した場合の損害賠償にかかる規定の適用が受けられないこととなります。

特定投資家制度の概要につきましては、「<ご参考>特定投資家制度について」をご覧下さい。

<ご参考>特定投資家制度について

1.投資家区分
特定投資家 一般投資家
一般投資家への
移行不可
一般投資家への
移行可能(※)
特定投資家への
移行可能
特定投資家への
移行不可

・国

・日本銀行

・適格機関投資家

・地方公共団体

・政府系金融機関

金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社


資本金5億円以上の株式会社


その他「金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令」第23条に掲げる者


特定投資家に該当しない法人


個人(以下の要件を全て充足)

<承諾日において>

1.純資産3億円以上の見込み


2.金融資産3億円以上の見込み


3.最初の特定保険契約締結から1年以上経過


・左記に該当しない個人

※金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する特定投資家

2.区分ごとのお取扱いの内容

・特定投資家としてお取扱いする際(※)は、次に掲げる法令規定が適用されません。

  • 保険業法第300条の2で準用する金融商品取引法第45条各号に掲げる次の規定

    広告等の規制

    適合性原則に基づく保険募集

    契約締結前交付書面、契約締結時の書面交付

  • 金融商品販売法第3条第1項の規定(重要事項説明義務)及びこれに係る同法の損害賠償責任にかかる規定

※募集代理店が、特定保険契約の代理若しくは媒介を行う場合は、特定投資家制度は適用されません。

・一般投資家としてお取扱いする際は、上記の法令規定が適用されます。

以上
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