三井住友海上メットライフ生命
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お客さまへのお知らせ
2007年9月30日改訂
「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、三井住友海上メットライフ生命保険株式会社は「金融商品の勧誘方針」 をつぎのとおり定めております。
1.法令等遵守
お客様のニーズと信頼にお応えするために、保険業法、金融商品の販売等に関する法律・消費者契約法等の法令や、社会的規範を守り、 高い倫理・道徳観をもって業務を行ってまいります。
2.重要事項の説明
商品の特性、お客さまの不利益になる事項等、重要事項について、わかりやすく十分な説明を心掛けます。 また、金融市場等の動向がお客さまのリスクに成り得る外貨建保険・変額個人年金保険等の勧誘につきましては、お客さまご自身のご判断と責任でお取引いただけますように、 適切な情報提供に努めてまいります。ご説明にあたっては、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」等の書面をお渡しいたします。
3.適切な商品の提案
お客さまの商品に関する知識、投資経験、加入目的、財産の状況、年齢、収入等を考え合わせ、 ご契約者や被保険者のご意向と実情に合った商品をご選択いただけるよう努めてまいります。
4.勧誘時間帯・場所・方法への配慮
お客様の立場に立ち、勧誘の時間、場所・方法等について十分配慮するよう努めてまいります。 事前のご要請がある場合を除き、社会通念上不適当な時間帯の電話や訪問は自粛いたします。お客さまを著しく困惑させる行為やお客様の意思に反する行為はいたしません。
5.誤解や混同の防止
お客さまの誤解や混同を招かないよう、他の生命保険商品や金融商品と明確に区別する等、適切な表示と説明を心掛けます。
6.モラルリスクの発生防止
ご契約者間の公平を保ち、保険制度の健全な運営と発展のために、社会的・倫理的に不当な要請をお断りし、 保険金・給付金の不正取得等の防止に努めます。
7.教育
適正な保険募集のために、役職員等が教育や研修を通じて、知識の習得・研さんに励む体制を築きます。
8.ご意見・ご要望・お問い合わせ
お客様にご満足いただける商品の開発・提供を常に目指していますが、当社の商品・サービス・営業活動等に関するご意見・ご要望・ご質問につきましては、 つぎの窓口にてうけたまわります。
お客さまサービスセンター:TEL 0120-125-104
                 9:00〜17:00 月曜日〜金曜日(年末年始、祝日を除きます。)
9.プライバシー(個人情報保護)
お客さまの個人情報は、当社の業務において必要な範囲内で取得させていただき、プライバシー保護の観点から、安全管理のための必要な措置を講じた上で、厳重に管理いたします。
詳しくは、プライバシー・ポリシーをご覧下さい。
「金融商品の販売等に関する法律」についてはこちらへ
金融庁のホームページへリンクします。
本人確認に関するお客さまへのお願い
平成20年3月1日以降、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)」 (以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づき、金融機関に対し本人確認が義務づけられることとなりました。
犯罪収益移転防止法の施行に伴い、従来、金融機関に本人確認を義務づけていた「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の 不正な利用の防止に関する法律(平成14年法律第32号)」(以下「本人確認法」という。)は廃止されますが、金融機関との取引に際して行われる本人確認の内容は基本的に変わりません。
この法律は、生命保険会社等の金融機関が、お客さまの氏名・住居等の確認を行ったり、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリング (注)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願いいたします。
(注)犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。
詳細についてはこちらへ
(社)生命保険協会のホームページへリンクします。
支払査定時照会制度について

○保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。

○平成17年1月31日から、当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます) とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、 当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。

○保険金、年金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団法人生命保険協会を通じて、 他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、 ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。 照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。

○当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、 訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、 当社窓口にお問い合わせください。

相互照会事項
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
(3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
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